金額の大きさにかかわらず、葬儀後には様々な手続きが必ず必要です。多くの方は、預貯金、株式、土地、建物の名義変更が必要になります。ほかに、自動車、貸付金、借入金やゴルフ会員権などがある場合にはその手続きも必要になります。
様々な相続財産がある方は、それらの相続の手続きに戸惑うこともあり、どこに相談すればいいかわからないこともあると思います。そんなときは、私たちにぜひお任せください。

相続放棄

相続とは、人が死亡したときに、亡くなった人と一定の身分関係にあった者が、亡くなった人が生前に保有していた財産の権利義務を受け継ぐことです。受け継ぐ対象となるのは、現金や預貯金、自宅といった不動産、株券などのようなプラス財産だけでなく、借金や損害賠償債務といったマイナス財産も含まれています。もともと相続という制度は、亡くなった方の遺族の生活を保障するために作られたのだとする説もあり、本来的には遺族を援助する制度と考えられています。となれば、あまりに多すぎるマイナス財産が受け継がれてしまったとなれば、援助になるわけがありません。そこで、相続人が財産を放棄する、「相続放棄」という制度が法的に認められているのです。

不動産の名義変更

話し合いで、1度決めたことを後から覆されても大丈夫なよう、また不動産を売却や担保にする場合、名義変更しておかないとその不動産を売却や担保にすることもできません。

死後離婚

配偶者が亡くなっても、亡くなった配偶者の親族を扶養する義務は残ります。亡くなった配偶者の親族を金銭的な援助や介護をしたくない方、すなわち亡くなった配偶者の親族の扶養義務をなくしたい方、また亡くなった配偶者と同じお墓に入りたくない等、手続きをとることで可能になります。

相続対策フローチャート

相続が始まる前に不動産の名義や税金の対策をしておきましょう。

人が亡くなってから、その亡くなられた被相続人の相続が開始となります。相続が始まってからは、不動産の名義が被相続人の名義ではなく、被相続人よりも先代の方の名義になっていたりして、名義変更が出来ないというケースも珍しくありません。また相続が始まってからは、相続税の対策も意味がありません。亡くなられた後に不動産の名義変更や相続税で苦労される前に是非ご相談ください。
相続が争続になる前に、遺言書を残しておきましょう。

今では親族の間にも疎遠になっていることが多く、相続の席で初めて顔を合わすというケースも少なくはありません。個人的には、初めて顔を合わす親族同士で相続財産の分配がスムーズにいくことはあまりないと思われます。なので、公正証書遺言を始めとした遺言書の作成をお勧めいたします。遺言書を作成しておけばトラブル回避となり、遺言執行者を定めておくことで相続開始後の金融機関の手続きや不動産の名義変更などを行ってくれ、スムーズに相続が進むはずです。
亡くなった後の被相続人の遺品の整理やお墓のことを考えておきましょう!

亡くなられた方がご自宅などで亡くなられた場合には、亡くなられた被相続人の遺品の整理をしなくてはなりません。また亡くなられた被相続人のお墓に関する手続きなども必要となってきます。遺品の整理をご希望でしたら、提携している遺品整理業者を紹介させて頂きます。またお墓の手続きなどは、葬儀社などもご希望なら紹介させて頂きますので。
判断能力がある間に、将来ご自身の財産管理をして見守ってくれる後見人を定めておきましょう!

ご自身の判断能力がしっかりしている間に認知症等になる前に、ご自身の財産を管理してくれる人を定めておきましょう。この任意後見制度は、施設などに入所する際に実印や通帳などを持って入所するのは危険とお考えの方に、任意後見人を定めて、財産を管理して、ゆっくりと気兼ねなく施設に入所して頂く際などに有効です。
亡くなった後に葬儀や埋葬をしてくれる親族がいない又は遠方及び疎遠で葬儀や埋葬を親族に頼むのが申し訳ないとお考えの方へ!

相続人がいない又は親族はいるけど遠方で、ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨などを頼むのが申し訳ないとお考えの方へ死後事務委任契約を結んで頂けたら、亡くなった後の葬儀や納骨、遺品の整理から友人などへの亡くなったことの通知まですべて行わせて頂きます。立つ鳥跡を濁さずということわざのとおりにご自身の人生の幕引きを綺麗にとお考えの方は是非ご相談ください。
ご自身が亡くなる際に、延命のみの措置を望まない方へ!

亡くなる際に、助かる見込みがなく延命のみの措置ばかりされ、苦しい思いをするのは嫌だ!と思われる方もいらっしゃると思われます。そのような方へ、法的拘束力はないのですが尊厳死宣言をすることで、延命のみの措置を行わないようにすることが出来ることがあります。是非ご相談下さい。